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特定健診・特定保健指導制度

特定健診・特定保健指導制度について

 「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、医療保険者は平成20年4月から「特定健康診査」・「特定保健指導」を実施することになります。
  糖尿病等の生活習慣病有病者や予備群を減らすため、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の概念を導入し、保健指導を必要とする者を抽出するための健診(特定健康診査)を行い、健診受診者全員を対象に、生活習慣病のリスクに基づく必要度に応じ、階層化された保健指導(特定保健指導)が実施されます。
項 目
これまでの健診・保健指導

これからの健診・保健指導

健診と
保健指導 の関係
健診に付加した保健指導 内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための保健指導を必要とする者を抽出する健診
特  徴
プロセス(過程)重視の保健指導 結果を出す保健指導
目  的
個別疾患の早期発見・早期治療 内臓脂肪型肥満に着目した早期介入
リスクの重複がある対象者に対し、医師、保健師、管理栄養士等が早期に介入し、行動変容につながる保健指導を行う
内  容
健診結果の伝達、理想的な生活習慣に係る一般的な情報提供 自己選択と行動変容
対象者が代謝等の身体のメカニズムと生活習慣との関係を理解し生活習慣の改善を
自らが選択し、行動変容につなげる
保健指導の対象者
健診結果で「要指導」と指摘され、健康教育等の保健事業に参加した者 健診受診者全員に対し、必要度に応じ、階層化された保健指導を提供
リスクに基づく優先順位をつけ、保健指導の必要性に応じて「情報提供」「動機づけ支援」「積極的支援」を行う
方  法
一時点の健診結果のみに基づく保健指導
画一的な保健指導
健診結果の経年変化及び将来予測を踏まえた保健指導
データ分析等を通じて集団としての健康課題を設定し
目標に沿った保健指導を計画的に実施
個々人の健診結果を読み解くとともに、
ライフスタイルを考慮した保健指導
評  価
アウトプット(事業実施量)評価
実施回数や参加人数
アウトカム(結果)評価
糖尿病等の有病者・予備群の25%減少
実施主体
市町村 医療保険者

医療保険者が健診・保健指導の実施主体になります
 平成20年度からは新しい健診制度となり、医療保険者が健診を実施します。このため、 40歳から74歳までの医療保険に加入されているすべての方は、今後は加入している医療保険者の指定する健診機関で受診することとなります。
◆対象者: 40歳から74歳の医療保険加入者(家族を含む)
◆ 実施主体: 医療保険者(国民健康保険、健康保険組合、政府管掌健康保険、共済組合など)
審査11-3908-1
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